認知症になった親名義の不動産を売却するには?【倉敷編】

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認知症になった親名義の不動産を売却するには?

高齢者の5人に1人がなるといわれる認知症。

「親が認知症になったけど、この家をどうすればいいの?」「認知症になった親の医療費に家を売却して使いたい」など、このような悩みを抱えている方は、少なくないと思います。 上記、倉敷市内の不動産を売却する際には、特別な手続きが必要です。このコラムでは、認知症の親名義の不動産を売却するための流れや注意点を、わかりやすくご説明します。

 


1.認知症になると不動産を売るのは難しいですか?

マイホームのイメージ

 

親が認知症になると、判断能力が低下しているため、通常の契約行為ができなくなります。そのため親名義の不動産を売却する場合は、法律に定められた手続きが必要となります。

では、どうすればいいのでしょうか?
その場合、成年後見制度を利用することになります。

 


2.成年後見認定制度って何?

家庭裁判所のイメージイラスト

 

成年後見制度とは、認知症や障害などで判断能力が十分ない方に代わって、財産管理などを行う人(成年後見人)を家庭裁判が選ぶ制度です。この成年後見人が、不動産売却などの重要な手続きを進める役割を担っております。

具体的な流れですが、

  1. 家庭裁判所に申し立てをします
    まず、親族や関係者が家庭裁判所に申し立てを行います。

  2. 成年人後見人の選任(法定後見制度)
    家庭裁判所が成年後見人(補助・補佐・後見)を選任すると、この後見人が不動産売却の手続きを進めます。

  3. 後見人が不動産売却の許可を申請
    後見人は、不動産を売却するための許可を家庭裁判所に申請します。一般的には購入者が決まりその契約までに申請し許可を得るイメージです。このとき、売却理由が「親のためになること」が大前提ですが、ケースにより認められない場合もありますのでご注意ください。

  4. 不動産の売却手続きを進める
    許可が下りたら、実際の売却を進めます。 売却後のお金も、親の利益のために管理されます。

 


3.成年後見制度を利用する際の注意点

 

成年後見制度は、注意すべき点があります。

  1. 手続きに時間がかかります
    成年後見人の選任や許可申請には、時間がかかるりますので、余裕をもって準備することが重要です。また、成年後見が選任されると途中で解除することはできません。なお、緊急の売却には向きません。

  2. 費用が発生する
    成年後見人に対して報酬が発生します。また、後見人の終了までその報酬は必要となります。

  3. 売却理由
    親のマイホームの売却に関しては家庭裁判所による許可が必要となります。売却が本当に親の利益になるかどうかを慎重に判断しますので、売却の理由や用途をしっかり説明する必要があります。なお、審査により許可されない場合もありますのでご注意ください。

 


4.成年後見制度以外の方法も

 

認知症の進行が軽度で、まだ十分判断能力残っている場合は、任意後見制度も利用可能です。これは、本人と任意後見人との間で代理権を与える内容の契約となり、判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし本人に代わって行う制度です。なお、任意後見契約は公証人の公正証書で契約を締結する必要があります。

 


5.倉敷市の不動産を売却する際のポイント

家族団らんのイメージ

 

倉敷市の不動産市場は、物件の場所や諸条件、種類によって売却までのスピードや価格が大きく異なります。 例えば、旧市内であれば概ね需要が高く売却がしやすい一方、郊外エリアでは市場動向を慎重に見極める必要があります。

また、親が認知症である場合、売却については将来の相続も見据え家族内でのお話し合いをも必要です。

 


6.まずはお気軽にご相談を!

おおたか不動産の代表有本博一です。

 

認知症などの親名義の不動産売却は、法律や煩雑な手続きが必要です。「どうしたらいいのかわからない」そんなときこそ、すべての窓口となれるしっかりした専門家​​に相談するのが大切です。 おおたか不動産では、地元倉敷で遺言や相続、将来のための家族信託などに経験豊富なスタッフが、コストパフォマンスも重視しながらワンストップで丁寧にご提案致します。

ぜひ、お気軽に一度ご相談ください!

 

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