【倉敷の不動産売却】相続した不動産は早めの売却がお得⁉

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【倉敷の不動産売却】相続した不動産は早めの売却がお得⁉

倉敷の不動産売却のときに価格より重要なこと。

一戸建て住宅のイメージ

 

倉敷市内で相続された不動産の土地や一戸建住宅、マンションなどの空き家を売却するときには、いくらで価格で売れるのか一番気になるところではないでしょうか?

 

 

でも、不動産を売却することで利益に対して課税されることから、なかには売却することに二の足を踏むみなさまも多いと思います。

 

 

西中新田を売却されたM様

 

課税譲渡所得

 

不動産を売却すると、譲渡価格より取得費と譲渡費用を差し引いたものが、課税譲渡所得金額となり、居住用で所有期間が売却した年の1月1日現在で5年を超える長期譲渡の場合は20.315%、5年以下の短期譲渡の場合は39.63%が課税がされます。

 

 

取得費とは・・・

売った土地や建物を買ったときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。

 

実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。

 

 

譲渡費用とは・・・

仲介手数料、測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、貸家の売却に際して支払った立退料、建物を取り壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。

 

 

建物解体工事のイメージ

 

 

被相続人が居住していた一戸建住宅やマンションを相続し、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの売却する場合、一定の要件に該当すれば、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除を利用できる場合も御座います。

 

 

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

古家付き土地として販売した事例

 

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」とは、被相続人の居住用財産を売却した時の譲渡所得のから、3,000万円までが控除できる特例になります。

 

この特例を利用すれば、倉敷市内の一般的な居住用不動産であれば、売却時の譲渡所得を、限りなく0円にすることが可能かと思います。

 

 

ポイントは売却の時期とタイミング!

ポイントを示すイラスト

 

ポイントとしては適用要件の確認と、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準のお家は建物を取り壊しをすること、でもいちばん重要なのは、「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却」することになります。

 

 

一度、居住されていた倉敷市内の一戸建てや、マンションの不動産を相続されたら、税制面からも有利な今、売却を検討されてみては如何でしょうか?

 

 

おおたか不動産の代表有本博一です。

 

倉敷市内の土地や、一戸建住宅、マンションの売却も不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談下さい。

 

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