相続した土地や別荘などの居住を伴わない不動産売却の特例
相続した不動産の中に被相続人が居住していた場合は、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」を利用できますが、土地や別荘などの居住を伴わない不動産は「相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)」適用できる場合があります。
「相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)」とは、
相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例になります。
特例の要件として
1.相続や遺贈により財産を取得したこと。
2.その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
3.その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
となります。
ポイントは売却時期とタイミング
要するに、いちばん重要なのはその不動産を売却するタイミングです。
相続の申告期限でもある被相続人が亡くなってから10ヶ月と、この特例の3年以内の期限を含めた3年10ヶ月以内の売却については「相続税が取得費に加算される特例」を適用することができます。
また、この特例を受けるためには確定申告が必要です。
適用要件や、取得費に加算する相続税額などの税制については、税務署で確認されることをお勧めします。
倉敷市内の土地や、一戸建て、マンションの不動産を相続されたら、早めに税制面からも有利な今、売却を検討されてみては如何でしょうか?
倉敷市内の土地や、一戸建住宅、マンションの売却も不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談下さい。
この記事を書いた人
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こんにちは、
倉敷の不動産売買専門ショップ!
株式会社おおたか不動産の有本です。
倉敷市内で土地や一戸建住宅、マンション、空き家など、所有・相続した不動産を
「お家を売りたい!土地を売りたい!マンションを売りたい!」
倉敷で不動産売買に携わって35年。
地元の倉敷市内で、不動産の売却をお考えのお客様のお気持ちに寄り添いながら、不動産売買のプロフェッショナルとしてスピードと丁寧、そしてお客さまのご希望される価格や条件で一日でも早く成約することを第一にその地域の市況やスケジュール、諸費用を含めご提案し、多くの不動産売却のご依頼をいただいております。
そんな不動産売却をお考えの方に参考になればと思い、今まで経験した倉敷の不動産に関するお客さまの事例・疑問・質問をわかりやすく解説しました。長年不動産売買を経験したプロの目線でこのブログで書いて参りますので、宜しければお付き合い下さい。