相続登記が義務化されます。
約1年先の令和6年4月1日から
相続登記が義務化されます。
これは地籍調査にて日本の国土の20%程度
が所有者不明土地となっており、公共事業の
取得、使用、未利用地の活用が困難なこと
から法改正されました。
登記の対象は
相続により不動産を取得した相続人は、
相続により所有権を取得したことを
知った日から3年以内に相続登記の
申請をしなければならないことになりました。
また、遺産分割協議が成立した日から
3年以内にその内容を登記申請を
しなければならないこととされました。
相続登記の申請の義務化は、施行以前の
相続にも該当し、不動産(土地・建物)の
相続登記がされていないものは、
すべて義務化の対象となります。
一般的には相続人全員で、
遺産分割協議を行い相続登記を行います。
不動産の場合持ち分まで決めることができない
場合は相続人申告登記で自ら相続人であること
を申し出る制度もあります。
但し、権利の取得を証明する相続登記ではありません。
遺産分割協議
相続人全員で被相続人の資産
(不動産、預金、証券など)をどのように
分けるかを話し合い遺産分割協議書を作成します。
被相続人や相続人全員の戸籍などと、
不動産は評価証明書、金融機関の
残高証明書など財産一覧を確認できる
書類が必要となります。
遺言書のままや法定割合のとおり相続
する場合は、遺産分割協議書を作成する
必要はありません。
相続登記の申請
相続登記は不動産の所在する法務局に
登記申請します。
倉敷市と総社市、都窪郡早島町の不動産登記は
岡山地方法務局倉敷支局になります。
相続登記の登録免許税の免税措置
相続による土地の所有権移転登記等に対する
登録免許税は通常、土地の価額に対して
0.4%の税率ですが、相続登記の登録免許税の
免税措置も令和7年3月31日まで延長されました。
ぜひ、この機会に相続登記をお早めに検討
されてみてはいかがでしょうか?
相続登記をせずそのままになったケース
相続登記については不動産のプロとして
相続が発生したら早めの対応することが
重要です。
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相続登記をしないまま二次相続が発生し、
相続人全員の同意が得られないため登記や
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